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電車の中で前に立っていた女性の下着の中に手を入れて痴漢をしたという強制わいせつ事件。逮捕されたが、弁護活動により勾留請求却下。被害者の親御さんと示談して不起訴処分に。
ご主人が痴漢で逮捕されてしまったという奥様からの相談でした。痴漢で逮捕されてしまっているということ、逮捕されている警察署以外の情報を把握されていらっしゃらなかったので、とにかくまずはご本人と接見して詳細な事情を聴取したうえで、具体的な弁護方針を提示することとしました。
ご本人と接見して事情聴取をしたところ、電車の中で前に立っていた女性の下着の中に手を入れて痴漢をしたという強制わいせつの事案でした。当初ご本人は否認していましたが、弁護人が詳細な聴取をしたところ認めに転じることになりました。そして認めた場合には示談が有効であることから示談活動をすることになりました。
そして会社員であったことから勾留阻止活動もすることにし、ご本人には謝罪文と誓約書を作成してもらい、奥様には身元引受書や上申書を作成してもらいました。それらを添付した意見書を裁判官に提出したところ、検察官の勾留請求は却下され釈放されることになりました。釈放後、弁護人が被害者の連絡先を聞き、数度の示談交渉の末、無事示談成立となり、処分も不起訴処分になりました。
本件は痴漢事件でありながら、罪名は条例違反ではなく強制わいせつの事件です。痴漢の場合、条例違反と強制わいせつの明確な区別は難しいのですが、下着の中に手を入れて痴漢行為をすると強制わいせつ罪として立件される傾向があります。条例違反と強制わいせつは量刑が全然違い、強制わいせつ罪の方がかなり重い量刑を科されます。条例違反の場合には罰金刑がありますが、強制わいせつ罪の場合には罰金刑はありません。それに伴い、強制わいせつ罪で逮捕された場合、勾留までされてしまう可能性が非常に高くなる傾向があります。
本件は強制わいせつ罪でありながら適切な弁護活動をした結果、勾留請求が却下されて釈放されたケースです。そして、示談も無事成立し、処分も不起訴処分となりうまくいったケースといえます。ちなみに、本件では早期に釈放されたので、勤務先にもバレずにすんだ点も良かったといえます。
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