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控訴審

よくあるご質問

まずは控訴に関して、よく相談されることをご紹介します。

  • 一審判決で実刑判決だっため控訴して執行猶予を得られないか
  • 一審では示談できなかったが控訴して被害者と示談できないか
  • 一審で有罪判決を受けたが控訴して無罪を争いたい
  • 控訴して刑を軽くしたい
  • 判決の確定を延ばすために控訴したい

このようなお悩みをお持ちの方は弊所にご相談下さい。

控訴審は一審以上に法的判断、専門的判断が重要となります。

弊所では控訴の経験豊富な弁護士が対応致しますのでご安心下さい。

ご依頼後の流れ

控訴審は一審以上に法的判断、専門的判断が重要となります。
弊所では控訴の経験豊富な弁護士が対応致しますのでご安心下さい。

ご依頼後控訴のスケジュールは以下の通りです。

  • 1
    控訴申立
  • 弁護人選任届の提出
  • 控訴趣意書提出期限の指定
  • 公判期日の指定
  • 控訴趣意書・事実取調請求書の提出
  • 公判
  • 判決

控訴審はどれくらい時間がかかりますか?

事件によって違いはありますが、通常の控訴事件だと、全てで約4か月程かかることが多いといえます。

控訴審と普通の刑事裁判との違いを教えてください。

控訴審は事後審と言って、一審と違い裁判を全てやり直すといったことはしません。そのため、一審とは違うルールで進行され、一審と同じような気持ちでいると拍子抜けの印象を受けてしまいます。

証拠を新しく請求する場合でも厳格な要件があり、採用される保証はありません。むしろ却下されることが多いように思えます。しかし、しっかりと法律を検討して対応することにより、活動が功を奏することもありますので、諦めないで対応することが肝心といえます。

お困りの際は専門家である弁護士へ

控訴審の解説

控訴理由については法律では以下のように定めています。

刑事訴訟法

第377条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。

一 法律に従って判決裁判所を構成しなかつたこと。

二 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。

三 審判の公開に関する規定に違反したこと。

第378条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であってその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

一 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。

二 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。

三 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。

四 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。

第379条 前二条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があってその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

第380条 法令の適用に誤があってその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その誤及びその誤が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなければならない。

第381条 刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

第382条 事実の誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であって明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

377条、378条の定める控訴理由は絶対的控訴理由といい、その事実があればそれだけで控訴理由となります。

379条から382条の控訴理由は相対的控訴理由といい、各条文の事由に該当し、判決への影響を及ぼすこと等が必要となります。

379条は訴訟手続に法令違反があった場合を定めており、原判決の直接の基礎となった審判手続が法令に反している場合をいいます。また訴訟手続に法令違反があっても、その法令違反がなければ実際の原判決とは明らかに異なった判決に到達する蓋然性が認められなければ破棄にには至らないことになっています。

380条は法令適用の誤りについて定めており、認定された事実に対して適用すべき法令が適用されていないことをいいます。実体法に関する誤りであり、解釈適用を誤った場合がこれに入ります。

381条は量刑不当を定めており、文字通り量刑に不服がある場合の控訴理由です。刑が重すぎる等が典型的な場合です。この量刑不当が控訴では多いと考えられますが、量刑判断は一審裁判官に裁量権があるので、それを覆すためにはそれなりの新証拠を提出する必要があるといえます。たとえば、一審判決後の示談書は有効な証拠いえます。また薬物や性依存に関する通院治療に関する証拠も一審では提出できなかったものであるならば、効果的な場合があると思われます。いずれにせよ、智恵をしぼって新証拠を考えることが重要といえます。

382条は事実誤認を定めており、事実誤認とは原審認定の事実が判決書に挙示された適法な証拠のみならず記録中の適法な証拠を考慮にいれて認定されるべき事実と合致しないことをいいます。またその誤認が判決に影響を及ぼすことが必要です。

主に否認事件に多い控訴理由といえますが、控訴審は事後審であるため、原判決の判決文の慎重な検討が重要であるといえます。そして、証拠記録上原審裁判官の認定が論理的におかしい部分を指摘していくという作業が重要となります。

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