〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2丁目10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室
JR「横浜駅」南西口徒歩5分、相鉄線「横浜駅」徒歩5分
まずは上告に関して、よく相談されることをご紹介します。
最高裁判所に対する上告は厳格な要件があります。
高度な法的判断が必要となりますので、弁護士にご相談下さい。
最高裁判所に対する上告は厳格な要件があります。
高度な法的判断が必要となりますので、弁護士にご相談下さい。
ご依頼後上告のスケジュールは以下の通りです。
上告申立
上告の解説
刑事訴訟法では上告理由について下記の通り定めています。
第405条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
第411条 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であっても、左の事由があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
二 刑の量定が甚しく不当であること。
三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。
405条は憲法違反、判例違反を定めており、411条は職権破棄事由を定めています。職権破棄するためには各条文の要件に該当し、著しく正義に反する場合でなければなりません。
〒220-0005
神奈川県横浜市西区南幸2丁目10-15
ライオンズマンション横浜西口704号室
JR『横浜駅』南西口徒歩5分
相鉄線『横浜駅』徒歩5分
9:00~21:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
定休日はありませんが、完全予約制です。まずは電話又はメールでお問い合わせ下さい。