〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2丁目10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室
JR「横浜駅」南西口徒歩5分、相鉄線「横浜駅」徒歩5分

お気軽にお問い合わせください。
営業時間:9:00~21:00
定休日:なし  
045-534-3842

暴行事件の解決事例①

飲み会で飲酒後酩酊し、飲食店の従業員を殴る等の暴行をしたという事件。示談が成立し不起訴処分。

相談前

暴行罪の容疑で取り調べを受けているというご本人からの相談でした。すでに検察官の取り調べまで受けており、起訴すると言われている状態でした。否認か認めかも分からない状態でしたので、相談で詳細な事情聴取をして、相談後に具体的な弁護方針を提示することにしました。

相談後

ご本人から事情を聴取したところ、ご本人は当時飲酒酩酊しており、当時の記憶がないことから、その旨主張していたところ、否認として扱われて検察官に起訴すると言われている状態であることがわかりました。そのうえで、ご本人は記憶はないが、目撃者もいることなので、被害者に謝罪して示談したいという希望でした。
このような希望を受けたため、示談する方向で受任しましたが、まずは、検察官の起訴を止めないといけないので、弁護人から検察官に連絡を入れて被害者と示談したいこと、示談交渉の結果が出るまで処分を待つように伝え、検察官の了承を得ました。その後、検察官から被害者の連絡先を聞き、示談交渉の結果無事示談は成立し、処分も不起訴処分となりました。

弁護士からのコメント

本件は飲酒酩酊によって当時の記憶がないため、そのまま供述していたところ否認事件として扱われていた事件です。暴行事件に限らず、痴漢事件でも飲酒によって当時の記憶がないことはよくあります。このような場合、記憶がなくてもやっていたと思うなら認めて示談活動をし、記憶がなくかつ自分はそんなことはやっていないと思う場合には否認の弁護活動をすることになります。目撃者の有無等もその際の判断材料になるかと思います。本件では記憶はないが目撃者もいるのでやっていたと思う、被害者に謝りたいという希望でしたので、その希望通りの弁護活動をすることにしました。また、本件の特徴として検察官の取り調べ段階まで進んでいたことがあります。
これも暴行事件に限らず、痴漢や盗撮事件でも多いのですが、検察官の取り調べを受けて、あわてて弁護士に相談に来るケースです。このような場合、検察官が終局処分をしてしまう可能性があるので、示談をしたい場合には、まずは終局処分をストップしてもらい、示談活動に着手することが重要です。本件はストップしてもらい、示談も成立し不起訴処分になりうまくいったケースといえます。

お問い合わせ

【お電話でのお問い合わせはこちらへ】

045-534-3842
営業時間
9:00~21:00

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

045-534-3842

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス

045-534-3842
住所

〒220-0005
神奈川県横浜市西区南幸2丁目10-15
ライオンズマンション横浜西口704号室
JR『横浜駅』南西口徒歩5分
相鉄線『横浜駅』徒歩5分
 

営業時間

9:00~21:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。

完全予約制です。

定休日はありませんが、完全予約制です。まずは電話又はメールでお問い合わせ下さい。