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横断歩道上で歩行者を轢き、被害者を死亡させた死亡事故。また現場から逃走したためひき逃げ事案。被害者がいきなり飛び出してきたため過失を争い罰金処分に。
本件は、事故を起こしてしまい現場から逃走してしまったというご本人とそのご両親の相談でした。顔面蒼白の状態での相談でしたが、詳しい事情が分からないので、事情聴取後に具体的な弁護方針を提示することにしました。
事実を詳細に聞き取ったところ、被害者がいきなり飛び出してきたことが判明したため、過失は争うという方針にしました。ただ、事故を起こした認識がありながら現場から逃走したことも判明したため、この部分は認めるという方針になりました。相談後はまず、警察に自首し、これに弁護士が付き添いました。その後約1月後に逮捕されましたが、過失運転致死については不起訴になり、ひき逃げつまり救護義務違反のみ略式起訴されて罰金刑となりました。
本件はひき逃げ死亡事故の事案です。ひき逃げ死亡事故の場合には過失運転致死罪+救護義務違反の2つの罪名が合わさります。前者は過失犯で後者は故意犯であり、否認するポイントが違います。本件では詳細に事情聴取をした結果、前者は否認することになり、後者は認めることになりました。その結果、こちらの主張が認められ、処分も罰金刑でおさまりました。
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