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淫行事件の解決事例

18歳未満の女子に金銭を提供しないで性行為を行ったという青少年保護育成条例違反の事案。被害者の親御さんと示談が成立し不起訴処分。

相談前

18歳未満の女子に金銭を渡さないで性行為をしたという青少年保護育成条例違反の事案で、ご本人からの相談でした。余罪の有無や前科の有無など詳しい事情が分からなかったため相談後に具体的な弁護方針を提示することにしました。

相談後

相談したところ、被害者はお一人で相談者には前科前歴がないことなどが判明しました。そのため、被害女子の法定代理人と示談をして不起訴を目指して活動をすることになりました。弁護人から検察官に被害女子の親御さんの連絡先を聞き、示談交渉をした結果無事示談は成立し、処分も不起訴処分となりました。

弁護士からのコメント

本件はいわゆる淫行、青少年保護育成条例違反の事案でした。淫行の場合、保護法益の問題もあって、示談したからといって必ずしも不起訴にならないことがあります。このようなことを十分理解したうえで示談活動をする必要があります。本件でも相談者は理解したうえでそれでも被害者に謝罪したいということで示談をすることになりました。結果として示談は成立し、処分も不起訴処分となりました。

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