〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2丁目10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室
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本件は大学生の依頼者が女性のマンションのベランダに侵入し、干してあった下着を窃取して逃げようとしたところ、落ちてしまい、警察に捕まったという事案でした。
逮捕等はされなかったので、本人は安心して過ごしていましたが、ある日検察庁に呼び出されて、検察官に起訴するからと言われてあわてて私の所に相談に来たという事案です。
起訴するか不起訴にするかは検察官の専権の判断であり、一度起訴されてしまうと起訴を取り消すというのは余程のことが無い限りありません。
そこで、私は依頼を受けたあとに急いで検察官に連絡し、示談活動をするので処分を待つように申入れをしました。そうしたところ、少しの間であれば処分をまつとのことで、被害者の連絡先を教えてもらいました。
急いで被害者に連絡をとって示談交渉をしたところ、無事示談は成立し、検察官に提出したところ、不起訴処分ということになりました。大学生の依頼者も安心した様子でした。
住居侵入・窃盗罪も十分に重い罪ですが、性犯罪的要素を帯びてくるとさらに重く処罰される傾向があります。本件はまさしくそのパターンで、罪名は住居侵入・窃盗ですが、実態は下着泥棒になります。本人には前科もなく逮捕もされなかったので本人は安心して生活をしていたようです。しかし、本件は性犯罪的な要素を帯びているので検察官の判断として公判請求にするという判断になったのだと思われます。
また、検察官に起訴すると言われてあわてて相談にくるということもよくあります。一般的な感覚と法曹関係者の感覚とにズレがあるためと思われますが、とにかく性犯罪的なものは重く処罰される傾向があります。
このような場合、急いで弁護士から連絡を入れて処分を止めないと起訴されてしまいます。一旦起訴されると取り消されることは基本的にありません。示談しても取り消せません。そのため、示談活動は検察官が処分するまでが重要な勝負所といえます。
在宅事件でも被害者がいる事件の場合には安心しないで、一度弁護士に相談することをお勧めします。
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