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本件は依頼者が深夜、路上で女性に対して股間を露出して見せつけたという公然わいせつ事件でした。
本件では被害者とは連絡を取ることができずに、何度も検察官と交渉をしました。また検察官とも面談したり、不起訴処分の意見書を提出する弁護活動をしたところ、不起訴処分となりました。
公然わいせつ罪はその名前のとおり、公の利益を守るために法律です。そのため法的な被害者というのは存在しません。とはいえ、本件のように事実上被害者とされる女性は存在します。その被害者と示談することはやはり有効な弁護活動といえます。
しかし、本件では被害者が連絡をとることを拒否し、結局示談は成立しませんでした。
しかし、諦めることなく、依頼者には性依存に関する治療を受けてもらい、また反省文を作成する等して貰いました。その上で、検察官と面談し、不起訴処分の意見書を提出したところ、無事不起訴処分となりました。
被害者と示談ができなくてもその他の反省を深める等すれば不起訴になる場合もあります。あきらめずにまずは弁護士にご相談下さい。
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