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本件は過去に無免許運転をして執行猶予判決を受けた依頼者が、再度無免許運転をしてしまったという事件でした。
執行猶予期間はきれていたものの、間もなく同種事件を起こしてしまったことで実刑判決のおそれが非常に高い事件でした。
ご本人は逮捕勾留されていなかったので、公判から弁護を担当しました。
本件ではご本人から話をきいたところ、無免許運転をしてしまったことについての動機に情状酌量の余地が十分にあったので、その旨を主張しました。また無免許運転も常習的に行っていないこと等を主張したところ、主張が取り入れられ、無事執行猶予判決が下されました。
無免許運転は初犯の場合は基本的に執行猶予付の判決がなされることが多いと言えます。しかし、同種前科のある場合には、実刑の可能性が高くなります。無免許運転の場合、被害者が存在しない犯罪類型のため、情状弁護は非常に難しいといえます。本件では、無免許運転の経緯や動機、頻度を丁寧にご本人から聞き取れたために、主張が功を奏した事案であるといえます。
何も主張することがなさそうな事案でも諦めずにまずは弁護士にご相談下さい。
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