〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2丁目10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室
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本件は依頼者が飲み会の帰りに酒に酔って、路上に駐車していた車のサイドミラーを蹴り壊したという事案でした。
職業的な事情から前科が付くことが許されず不起訴処分になることが絶対の事案でしたが、当職から被害者に連絡をして、示談交渉をして無事示談成立となりました。
結果不起訴処分となりました。
器物損壊罪は親告罪といって、被害者の告訴がなければ検察官は起訴をすることができません。逆をいえば、示談をして告訴を取り下げて貰えれば確実に不起訴処分となる事件類型といえます。被害者が軽微であっても告訴を取り下げてもらわないと罰金等にはなってしまうと考えられます。そのため、示談活動が非常に重要になると共に、告訴取消書の取得も忘れずにしないといけません。弊所では器物損壊事件を多数取り扱っております。まずはご相談下さい。
別件ですが、駐車していた車に傷を付けたという事案でも示談が成立して不起訴になった事案もあります。
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