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本件は多数の万引き前科前歴のあった依頼者が、今回も多数の万引きをしてしまったという事案でした。本屋で大量の本を一定の期間の間に万引きしたという事件でした。
被害者である本屋に連絡を取り、示談を試みましたが、本屋の怒りは強く、示談成立には至りませんでした。
本件の依頼者は窃盗症、クレプトマニアと思われましたので、専門医院に通院して貰い、その治療計画書や意見書を検察官に提出したところ、不起訴処分となりました。
本件は窃盗症・クレプトマニアの事案でした。これは病気の一種ですが、依頼者はお金に困って万引きするわけではなく別の動機でやってしまうことがほとんどです。そのため、治療が重要といえます。被害弁償も重要ですが、治療を勧めることによって再犯可能性をなくすことも重要な弁護活動といえます。本件はこのような弁護活動が甲を奏したといえます。
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