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本件は依頼者が自動車を運転中に路肩に停車中の自動車のサイドミラーに依頼者のサイドミラーがこすってしまったという事故でした。
サイドミラー以外はまったく損傷していない事故であったにもかかわらず、被害者は頚椎捻挫等を訴えてきたため、過失運転致傷の容疑がかかってしまった事案です。
受任後はサイドミラーの損壊程度等を検証し、これで怪我をすることはあり得ないという心証を得ました。弁護活動としては、事故と怪我との因果関係がないことを主張したところ、不起訴処分となりました。
しかし、被害者は検察審査会に申立をしたところ、再起といって、別の検事が事件を再度立憲しました。しかし、この検事に対しても丁寧に説明して意見書等を提出したところ、再度不起訴処分となりました。
結論としては同じ事件で二度不起訴処分を獲得したことになります。
交通事故の場合、被害者が痛みを訴えている場合、医師は診断書を発行してしまうことが多いと言えます。しかし、弁護活動としては、全てを鵜呑みにすることなく、事故の衝撃等を検証して、法的に主張していくことが重要といえます。
本件では損傷箇所や程度からしてほぼ確実に怪我をすることはあり得ないという心証を得ました。その心証を検察官にも丁寧に説明していったことが功を奏したのだと思われます。
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