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薬事法違反•薬機法違反事件の解決事例

相談前

本件は旧薬事法で規制薬物に指定された直後に規制薬物を所持していたところ職務質問を受けて立件されたという事件でした。

麻薬成分等は検出されなかったものの、薬物事件ですので成分が検出されれば身柄拘束の可能性は非常に高いものでした。

相談後

しかし、依頼者には都合により絶対に身柄拘束されたくない事情がありました。そのため、弁護士が付き添って警察署に出頭して、身柄拘束回避の嘆願を行いました。
そうしたところ、身柄拘束をされないまま事件は検察官に送致されました。
送致後は規制されてから間もない時期であったことを主張していったところ、不起訴処分となりました。

弁護士からのコメント

薬物事件の場合、有罪とするためには違法性の認識が必要となります。
たしかに公布期間を経て施行されれば、違法性の認識は原則的にはあることになります。

しかし、一般人の場合、公布によって認識を十分にすることは難しいといえます。そのため、この点に主張していったところ、不起訴処分となりました。同じ薬物でも現在では同じ主張は通じないと思われます。
また、本件でした身柄拘束回避の嘆願は時々することがあります。弁護士付添のもと出頭してお願いをすることになります。また意見書を入れることもあります。
しかし、実感としてはこの行動が功を奏すことはあまりないといえます。
警察は逮捕する事案とそうでない事案は最初から決めており、それを簡単に変えることはないといえます。本件ではそれを変えるほどの事情があったので功を奏したのだと思います。これとは別に報道しないように嘆願することもありますが、これも実感としては同じような感触です。

いずれにしても諦めることなく最善を尽くすことが重要といえます。

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