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本件は、地方議員が選挙期間外に広報誌に載せた内容が期間外の選挙活動であるとして、地検の特別刑事部に告発されて受理された事件でした。
地方議員は政治家ですので、選挙活動でない政治活動は期間外でも許容されています。選挙活動なのか政治活動なのかが大きな争点でした。
広報誌の全文を詳細に検討した結果、投票を呼びかけるような文言はなく、政治活動であるとの心証を得ましたのでその旨を主張し、検察官に意見書を提出しました。
数度の取調べにも同行していったところ、無事、嫌疑不十分の不起訴処分となりました。
公職選挙法は弁護士の中でも取り扱ったことのある弁護士は少ないと思われます。
また、このような政治犯罪の場合は検察庁が直接動くこともあり、よりいっそうの慎重な対応が求められます。
公職選挙法は解釈上微妙な文言もありますので、実績のある弁護士に依頼することをお勧めします。
弊所では公職選挙法などの政治にかかわる犯罪の弁護活動にも実績があります。
お悩みの方はまずは一度ご相談下さい。
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