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まずは強制わいせつに関して、よく相談されることをご紹介します。
強制わいせつ罪は被害者との示談が効果的な弁護活動ですがタイミングを間違ってしまうと示談の意味が無くなってしまいます。なるべく早い段階で専門の弁護士に相談されることをお勧めします。
強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪の場合、逮捕勾留される可能性が高い犯罪であるといえます。そのため、在宅事件として事件が進むことはあまりなく、逮捕勾留された上で事件が進むことが多いです。勾留期間の間に被害者と示談活動をする必要性があり、時間はとても少ないといえます。そのため、1日1日を無駄にせずに、できるだけ早く示談交渉に着手する必要があります。
一言に示談交渉といっても、その前に示談金等を準備しておく必要性もあり、ご家族との連携も重要です。そのため時間がそれなりにかかりますので、やはりできるだけ早く弁護士にご相談されることをお勧めします。被害者と示談が成立した場合には早期の釈放が見込まれますし、不起訴処分となり前科が付かない可能性が高まります。
強制わいせつ罪は罰金刑がないので、犯行を認めており、示談も成立しないとなると起訴されて正式裁判を受ける可能性が非常に高まります。
あとは保釈がみとめられるまで身柄拘束が続くことになります。
強制わいせつ罪で否認事件の場合でも、身柄拘束されるリスクは変わらないといえます。むしろ、勾留される可能性は高まります。
そして、勾留期間中の取調べにどう臨むのかが非常に重要です。身
柄拘束中は非常に孤独です。ご自身のみでプロである刑事の取調べに臨むのは危険といえます。専門家である弁護士と充分に打合せの上、取調べに臨むことが非常に重要といえます。
なお、弁護士の接見については秘密交通権が保証されています。また接見禁止もなく、時間制限もありません。否認している事件こそ冤罪を生まないために一刻も早く専門の弁護士に相談するべきといえます。
強制わいせつ罪は法改正により親告罪の規定がなくなりました。そのため被害者と示談が成立しても確実に不起訴になるとはいえなくなりました。
しかし、被害者の意思の尊重は変わらないことから示談活動が重要な弁護活動であることには変わりがないといえます。
刑法
(強制わいせつ)
第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
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