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過失運転致死傷

よくあるご質問

まずは過失運転致死傷に関して、よく相談されることをご紹介します。

  • 自動車を運転していたところ、不注意で人をはねてしまった。
    被害者は重症とのことだが今後どうなるか。
  • 自動車を運転していて人をはねてしまい、死亡させてしまった。
    遺族は大変お怒りだが今後どうなるか。
  • 過失運転致死傷で逮捕はされなかったが、先日いきなり起訴状が届いた。
    弁護を担当して貰えないか。

過失運転致死傷について教えてください。

交通事故で被害者に怪我を負わせてしまった場合が過失運転致傷被害者が亡くなってしまった場合が過失運転致死です。

罪名にあるように加害者の「過失」による事故ですので、故意が無い不注意の事故でも罪が成立します。

わき見運転や前方不注視は当然ながら、被害者の飛び出しに気がつかなかった場合でも「過失」となり得る可能性はあります。

活動は通常の交通事故と違うの?

この事件では示談交渉の相手が被害者本人や被害者遺族となります。通常交通事故の加害者の示談交渉は保険会社がやっています。
しかし、保険会社は刑事事件の流れには疎いため被害者と不要な争いを招き刑事事件の処罰感情が悪化してしまう可能性があります。
このような場合には、弁護人から保険会社の担当者に連絡し、被害者に誠実な対応で接するように注意をします。

被害者の処罰感情は重要です。

さらに、近年日本では交通事故の事件に注目が高まっていることから、以前とは違い報道されるリスクもあります。報道は関係機関各所への働きかけで防ぐことができる可能性がありますので、早めに弁護士へ相談することが大切です。

不起訴を目指すことはできるの?

不起訴や場合によっては無罪も目指せます!

被害者の怪我の具合や、事故が悪質で無い場合には、示談で不起訴を目指すことも十分可能です。

さらには、事故内容を精査し、事故が発生予測困難であったことや、どんなに注意していても防ぐことが不可能な事故であったと主張・立証することで不起訴や無罪判決の獲得を目指す活動もできますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

お困りの際は専門家である弁護士へ

交通事故事件の場合、在宅事件として進んでいることが多い類型です。そのため、起訴状がいきなり届いて、その段階で相談に来られる方も多いといえます。このような高判段階からの被告人弁護も弊所ではお受けしていますので、まずは一度ご相談ください。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。

2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

 

(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)

第四条 アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。

 

(過失運転致死傷)

第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

 

(無免許運転による加重)

第六条 第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する。

2 第三条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期懲役に処する。

3 第四条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十五年以下の懲役に処する。

4 前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。

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