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詐欺

よくあるご質問

まずは詐欺に関して、よく相談されることをご紹介します。

  • オレオレ詐欺等の特殊詐欺事件の受け子で逮捕されてしまった。
  • オレオレ詐欺等の特殊詐欺のかけ子で逮捕されてしまった。
  • 特殊詐欺の弁護経験のある弁護士に頼みたい。
  • 特殊詐欺事件で被害者との示談について共犯者と連携したい。

詐欺の場合も示談すれば不起訴を目指せますか?

特殊詐欺(オレオレ詐欺)では難しいです。

オレオレ詐欺等の特殊詐欺には大きく分けて、

  • かけ子(被害者宅に電話等をする人)と
  • 受け子(被害者から現金等を授受する人)

がいます。

特殊詐欺事件の場合は、たとえ被害者全員と示談が成立しても起訴されてしまう可能性が高く、また余罪分も併せて全て示談するのは現実的ではありません。

また事件の性質上、多数の関係者が不特定多数の人へ電話や郵送を行い、犯行を繰り返している為、捜査が長引き再逮捕が重なる為、必然的に勾留期間も長くなります。証拠が重要な事件であるため証拠隠滅の可能性を生み出さないように保釈もかなり難しくなります。

留置場にいる加害者も基本的には弁護士との面会しか許されず、精神的も辛い日々が続き、家族や友人も弁護士を通してでしか、加害者の様子を知ることができないため、信頼できる弁護士を探すことが大切です。

保釈はしてもらえるんですか?

可能ですが保釈金が高額になる場合が多いです。

特殊詐欺事件は何件もの詐欺を同時多発で行っているため保釈が許可されても、保釈金が高額になることがよくあります。

通常の事件では保釈金が150万円程度のことが多いですが、特殊詐欺では500万円や1000万円になってしまうこともあります。

そうなると加害者自身や家族で保釈金を準備することは難しくなりますが、保釈支援教会等を利用することで、自身の代わりに保釈金を用意してくれる機関もあります。

しかし個人では手続きが複雑であったり、審査に通らない場合もありますので、専門家である弁護士へ相談されることをお勧めします。

お困りの際は専門家である弁護士へ

特殊詐欺事件では初犯でも実刑になってしまう可能性が高い犯罪類型です。しかし、丁寧に被害者と示談活動を行い、情状弁護を行うことで、執行猶予を勝ち取れることもあります。まずは諦めないことが肝心です。

(刑法)
第246条

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

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