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痴漢

よくあるご質問

まずは痴漢に関して、よく相談されることをご紹介します。

  • 痴漢をしてしまった、被害者と示談したい。
  • 電車内で痴漢をして逮捕されてしまった、今後どうなるか。
  • 痴漢を発見されて警察に連れて行かれたが帰宅できた。
  • 強制わいせつで捕まってしまった。今後どうなるのか。
  • 前科があるがまた痴漢をしてしまった。
  • 痴漢をして発覚したが逃げてしまった。
  • 痴漢をしたが前科をつけたくない。

痴漢事件の場合、条例違反と強制わいせつ罪で立件されてしまう2つのパターンがありますが、以下では条例違反のパターンでご説明します。

痴漢事件ではどんな活動が大切ですか?

示談が効果的です。

痴漢事件は被害者と示談することがとても効果的です。しかし、タイミングを間違ってしまうと示談をしても無意味な可能性があります。

痴漢事件の場合、認めていると逮捕はされない在宅事件がとても多いですが、このような場合でも油断は禁物です。在宅事件でも事件としては淡々と進んでいき、検察官に事件が送致され、最終的には検察官が終局処分をします。

初犯でも前科はつきますか?

初犯だと罰金刑の場合もありますが、罰金刑も前科です。

ですが、罰金もれっきとした前科です。前科を付けないためには、検察官の終局処分前に被害者と示談をすることが重要です。検察官に呼び出されて、略式罰金にすると言われてからご相談にいらっしゃる方も多いです。

示談活動を待ってくれる検察官もいますが、全ての検察官が待ってくれるわけではないので、痴漢事件で立件された方は、まず早めに専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

お困りの際は専門家である弁護士へ
痴漢事件で逮捕されて締まった場合でも弁護士が活動することによって勾留を阻止、つまりそれ以上の身柄拘束を阻止できる可能性があります。特に会社員の方々は一日の身柄拘束でも解雇になってしまうリスクがあるため、早急に弁護士に相談されることをお勧めします。

最近では痴漢の否認事件のご相談も多い傾向です。

痴漢をしていないのに痴漢で捕まってしまった場合、その後の取調べ対応が非常に重要です。ウソの自白調書が取られてしまう可能性もあり、ご本人だけで臨むのは非常に危険です。専門家である弁護士の助言を受けながらまずは不起訴処分を目指すのが準用です。仮に起訴されてしまった場合には裁判で無罪を争っていくことになります。

痴漢事件解説
痴漢事件の場合、条例違反と強制わいせつ罪として立件されることがあります。明確な違いを示すのは難しいのですが、痴漢事件だと下着の中に手を入れたりすると強制わいせつ罪で衣服の上からだと条例違反として立件していることが多いといえます。しかし、条例違反と強制わいせつ罪は量刑の重さが全然違い、その後の刑事手続の流れも変わってきます。
条例違反の痴漢事件の場合には、逮捕されても勾留はされずに釈放、または逮捕もされずに在宅事件で事件が進んでいくことが多いといえます。また最終的な処分も略式罰金になることが多いといえます。しかし、強制わいせつ事件で立件されてしまうと、逮捕勾留されるリスクは格段に高まります。また、終局処分も起訴されてしまい、刑事裁判を受ける可能性も上がります。このように、両者では刑事手続の流れも最終的な処分も変わっていくのですが、被害者との示談が非常に効果的という点では共通しています。
条例違反の痴漢でも強制わいせつ罪の痴漢でも被害者と示談することができれば、不起訴となり前科が付かなくなる可能性は飛躍的にたかまります。そのため、どちらの場合でも一刻も早く弁護士に相談して示談活動をすすめていくことが重要です。
なお、強制わいせつ罪は以前は親告罪と言って、示談をして告訴を取り下げてもらえれば、確実に不起訴になっていましたが、現在では法改正がされて親告罪ではなくなりました。しかし被害者との示談の重要性は変わらないものと思われます。
 
神奈川県迷惑行為防止条例
(卑わい行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
(罰則)
15条 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
16条 常習として前条第1項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 
刑法
(強制わいせつ)
第176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

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