〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2丁目10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室
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まずは淫行・児童買春に関して、よく相談されることをご紹介します。
18歳未満の児童と性的関係をもってしまった淫行事件や、相手児童に対して金銭等の対価を支払った上で性的関係をもってしまった児童買春事件は個人的法益ではなく、社会的法益を守るものであることから被害者との示談が他の性犯罪と比べてとても効果的ということはありません。
しかし、実務経験上、被害者と示談することで不起訴になった事案も多数あるので、被害児童との示談が重要であるとはいえます。
被害者が未成年のため示談相手は被害者本人ではなく、被害者の親権者になすので、加害者本人で相手側と示談交渉を進めていくことは非常に困難となります。
淫行・児童買春事件の場合、事件の性質上、発生から発覚するまでの時間がかなり開くことが多いです。
発覚するまでの流れは、
等があります。
淫行・児童買春事件の場合は逮捕勾留された上で事件が進むことが多いといえます。勾留期間の間に被害者側と示談活動をする必要性があり、時間はとても少ないといえます。そのため、1日1日を無駄にせずに、できるだけ早く示談交渉に着手する必要があります。一言に示談交渉といっても、その前に示談金等を準備しておく必要性もあり、ご家族との連携も重要です。そのため時間がそれなりにかかりますので、やはりできるだけ早く弁護士にご相談されることをお勧めします。
前科を付けないためには、検察官の終局処分前に被害者と示談をすることが重要です。示談活動を待ってくれる検察官もいますが、全ての検察官が待ってくれるわけではないので、立件された方は、まず早めに専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
淫行・児童買春事件で逮捕されてしまった場合でも弁護士が活動することによって勾留を阻止、つまりそれ以上の身柄拘束を阻止できる可能性があります。
特に会社員の方々は一日の身柄拘束でも解雇になってしまうリスクがあるため、早急に弁護士に相談されることをお勧めします。
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