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盗撮

よくあるご質問

まずは盗撮に関して、よく相談されることをご紹介します。

  • 盗撮をしてしまった、被害者と示談したい。
  • 盗撮をして逮捕されてしまった、今後どうなるか。
  • 盗撮を発見されて警察に連れて行かれたが帰宅できた。
  • 盗撮をしてしまったが前科を付けたくない。
  • 盗撮が発見されてしまい、データも見られてしまい余罪がたくさんある。

盗撮事件ではどんな活動が大切ですか?

示談が効果的です。

盗撮事件は被害者と示談することがとても効果的です。しかし、タイミングを間違ってしまうと示談をしても無意味な可能性があります。

盗撮事件の場合、逮捕はされない在宅事件がとても多いですが、このような場合でも油断は禁物です。在宅事件でも事件としては淡々と進んでいき、検察官に事件が送致され、最終的には検察官が終局処分をします。

初犯でも前科はつきますか?

初犯だと罰金刑の場合もありますが、罰金刑も前科です。

盗撮事件の初犯の場合には略式罰金になることが多いですが、罰金もれっきとした前科です。前科を付けないためには、検察官の終局処分前に被害者と示談をすることが重要です。

検察官に呼び出されて、略式罰金にすると言われてからご相談にいらっしゃる方も多いです。示談活動を待ってくれる検察官もいますが、全ての検察官が待ってくれるわけではないので、盗撮事件で立件された方は、まず早めに専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

お困りの際は専門家である弁護士へ
盗撮事件で逮捕されて締まった場合でも弁護士が活動することによって勾留を阻止、つまりそれ以上の身柄拘束を阻止できる可能性があります。
特に会社員の方々は一日の身柄拘束でも解雇になってしまうリスクがあるため、早急に弁護士に相談されることをお勧めします。
 
盗撮事件の解説
盗撮の場合、盗撮を直接的に処罰する法律はなく、各都道府県の条例によって罰則が設けられています。神奈川県の場合には、神奈川県迷惑行為防止条例が定められており、盗撮の該当部分は以下の通りです。
 
(卑わい行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
  2. 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
  3. 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
 
(罰則)
15条 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
16条 常習として前条第1項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
神奈川県の条例では以上のように定められています。
 
よくある電車や駅等でスカートの中を盗撮したような事件の場合には、まず条例の第3条1項2号に該当します。そして、罰則としては第15条が適用され、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
また常習性が認定された場合には16条が適用され、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
このような罰則の設けられているのですが、初犯の場合にはほとんどの場合略式の罰金となるのが多いといえます。罰金もれっきとした前科となりますので、前科を付けたくない場合にはできるだけ早く弁護士に相談して示談活動を初めていくのが重要といえます。

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