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まずは窃盗に関して、よく相談されることをご紹介します。
窃盗事件においては、被害者や被害店舗に対して被害弁償と示談を行うことが重要です。被害者が個人である場合は、弁護士の活動によって示談締結を目指せます。
しかし被害者が店舗や、それらを管理する会社になった場合、示談拒否をされてしまう場合が多々あり、被害弁償も示談もできないとなると不起訴を獲得することが難しくなります。
そのような場合は、贖罪寄付をすることで加害者の反省の意を示す活動をすることもできます。
贖罪寄付とは被害者と示談が出来ない事情がある犯罪者が、反省と贖罪の気持ちを表明するために、公益活動をしている団体などに寄付をするものです。
窃盗事件は繰り返し盗みを犯してしまう精神病に罹患している方も時たま見受けられます。
いわゆるクレプトマニアです。
そうなると通常する示談に加えて専門機関での治療も重要です。
窃盗を繰り返してしまっていると、身柄を拘束して事件捜査させる場合も多くなり、再逮捕が重なって勾留期間が長期化する傾向にあります。
身柄解放を目指すにあたっても、被害者や被害店舗との示談や更生施設との連携が重要ですので、専門家である弁護士に早急に相談されることをお勧めします。
(刑法)
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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