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麻薬及び向精神薬

よくあるご質問

まずは麻薬及び向精神薬に関して、よく相談されることをご紹介します。

  • コカインの所持使用で逮捕されてしまった。
  • ヘロインの所持使用で逮捕されてしまった。
  • MDMAの所持で逮捕されてしまった。
  • 売人として逮捕されてしまった。なんとかならないか。

麻薬及び向精神薬ってなんですか?

この罪名では一般的にいう麻薬(ヘロイン・コカイン等)の薬物以外にも、近年話題になったMDMAや「脱法ハーブ(合法ドラッグ・違法ドラッグとも呼ばれます)」も麻薬や向精神薬に含まれることがあります。

た、他の薬物事件と同様に個人使用目的と営利目的では、処罰が大きく変わります。

どんな活動をするの?

その薬によって活動内容が異なります!

脱法ハーブの場合はそのハーブの成分によってはそもそも規制の対象になっていない可能性もありますが、規制されているものであっても比較的最近のものであったり、ネットで普通に売られているような状態であれば、違法性の認識について争う余地はあります。

麻薬の場合は違法であると認識していることが大多数なので、こちらも大麻事件と同様に更生するための取り組み(更生施設への入所や専門病院への通院等)や、家族の監督・生活環境の改善をしっかり示すこととなります。

お困りの際は専門家である弁護士へ

薬物事件ではまずはその所持している物が規制薬物か否かが問題となり、また違法性の認識が問題となります。さらには否認の態様も自分の物ではないや、知らない間に飲んでいた等様々です。さらに認めている場合にはしっかりと情状弁護をすることで量刑を軽くできます。

いずれにしても薬物事件の場合、逮捕されることがほとんどなので迅速な対応が求められます。まずは早めに専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

麻薬及び向精神薬取締法

第七章 罰則
第64条
ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

第64条の2
ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、十年以下の懲役に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

第64条の3
第十二条第一項又は第四項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、十年以下の懲役に処する。

2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

第65条
次の各号の一に該当する者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

一 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第六十九条第一号から第三号までに該当する者を除く。)

二 麻薬原料植物をみだりに栽培した者

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

第66条
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に該当する者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

第66条の2
第二十七条第一項又は第三項から第五項までの規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。

2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

第66条の3
向精神薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分けした者(第七十条第十五号又は第十六号に該当する者を除く。)は、五年以下の懲役に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

第66条の4
向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第七十条第十七号又は第七十二条第六号に該当する者を除く。)は、三年以下の懲役に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び百万円以下の罰金に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。

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