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まずは大麻に関して、よく相談されることをご紹介します。
大麻事件は、個人での使用を目的とした場合と、売買等の営利目的の場合で処罰が変わってきます。
大麻事件には罰金刑が定められていません。初犯で個人使用目的での所持・栽培等は執行猶予を目指すことが可能ですが、営利目的での所持・栽培等は量刑が一気に重くなり、初犯であっても執行猶予がつかず実刑になることが多いです。
大麻事件で起訴されてしまった場合は、初犯であれば更生するための取り組み(更生施設への入所や専門病院への通院等)や、家族の監督・生活環境の改善をしっかり示すことで執行猶予を獲得することが可能です。
また、初犯かつ所持していた大麻が極微量の場合は不起訴処分となるケースもあります。
薬物事件の場合には否認事件の場合も多いため、取調べ対応が非常に重要となります。
実際に自分の物ではないという主張の否認事件であるにもかかわらず、捜査機関の働きかけで自白調書を作成してしまった方がいます。
否認事件でも適切に取調べ対応をすれば不起訴を目指せます。まず早めに専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
大麻取締法
第六章 罰則
第24条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
第24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
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