〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2丁目10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室
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前科とは、刑事罰(科料、拘留、罰金、禁固、懲役)を受けたこと事実です。具体的には罰金や禁固刑、懲役刑などに処されると前科が付きます。執行猶予が付いても前科となります。
よく誤解されていることですが、逮捕されたあとの勾留は拘留ではありませんので、それ自体では前科になりません。また、交通違反などの時に支払う反則金も罰金ではないので前科にはなりません。
ただ、いわゆる赤切符を切られて支払うのは罰金ですので前科になります。
前科になるのかならないのかご不安な方は弁護士に相談しましょう
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