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痴漢事件の場合、条例違反と強制わいせつ罪として立件されることがあります。
明確な違いを示すのは難しいのですが、痴漢事件だと下着の中に手を入れたりすると強制わいせつ罪で衣服の上からだと条例違反として立件していることが多いといえます。
しかし、条例違反と強制わいせつ罪は量刑の重さが全然違い、その後の刑事手続の流れも変わってきます。
条例違反の痴漢事件の場合には、逮捕されても勾留はされずに釈放、または逮捕もされずに在宅事件で事件が進んでいくことが多いといえます。
また最終的な処分も略式罰金になることが多いといえます。
強制わいせつ事件で立件されてしまうと、逮捕勾留されるリスクは格段に高まります。また、終局処分も起訴されてしまい、刑事裁判を受ける可能性も上がります。
このように、両者では刑事手続の流れも最終的な処分も変わっていくのですが、被害者との示談が非常に効果的という点では共通しています。
条例違反の痴漢でも強制わいせつ罪の痴漢でも被害者と示談することができれば、不起訴となり前科が付かなくなる可能性は飛躍的にたかまります。そのため、どちらの場合でも一刻も早く弁護士に相談して示談活動をすすめていくことが重要です。
なお、強制わいせつ罪は以前は親告罪と言って、示談をして告訴を取り下げてもらえれば、確実に不起訴になっていましたが、現在では法改正がされて親告罪ではなくなりましたが、被害者との示談の重要性は変わらないものと思われます。
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