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勾留されてしまった場合、まずは10日間身柄拘束されることになります。10日間経ったあと、さらに10日間勾留延長がなされることが多いです。
この勾留延長についても、勾留と同じく、検察官が勾留延長請求をして、裁判官が勾留延長決定をするという手続を経ます。勾留延長決定に対する準抗告の手続もあります。
弁護活動としては、勾留の時と同じく意見書を検察官、裁判官に提出し、それでも勾留延長決定されてしまった場合には準抗告をします。記載する内容は勾留の場合とは違い、捜査が終了して勾留延長する必要がないという内容になります。準抗告によって、勾留延長自体が全く認められなくなったという事案は非常に珍しいと思います。
私の感覚では勾留決定に対する準抗告認容よりも件数が少ないと思います。しかし、準抗告をすることによって、勾留延長日数が削減されること(例えば10日間が6日間になった等)は多いので、積極的に手続を利用するべきです。身柄拘束されている方にしてみれば、この数日の短縮は大きいといえます。
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