〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2丁目10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室
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警察に逮捕された場合、逮捕後48時間以内に検察へ事件が送られます。
検察官は24時間以内に勾留の必要性を判断します。
勾留が必要と判断された場合、裁判所に勾留請求をします。
裁判官により勾留決定された場合、10日間身柄拘束をされます。(延長の場合はさらに10日間)
逮捕・勾留段階の捜査弁護に関して、よく相談されることをご紹介します。
犯行を認めていて被害者のいる犯罪の場合には勾留決定前に示談を成立されることによって勾留がなされない可能性は高まります。
また、勾留決定がされた場合でも、証拠隠滅や逃亡の可能性がないこと、身柄拘束の弊害の大きさを説いて準抗告をすることにより、勾留決定が取り消されることがあります。
さらには勾留決定がなされてしまったとしても、早期に示談活動等をすることによって勾留延長がなされなくなる可能性も高まります。通常の社会人にとって勾留という身柄拘束は社会的な命取りになりかねません。
犯行を否認している場合は、勾留される可能性は高まります。
このような場合には準抗告をしながら取調べ対応を十分に打ち合わせする必要があります。弁護士との接見は秘密交通権が保証されているため、外部に漏れることはありません。また時間制限もないため、充分に打合せをして日々の取調べに対応する必要があるといえます。事件の内容によっては黙秘権を行使した方が良い場合や、しっかり否認の主張をした方が良い場合もあります。適切な対応をして、不起訴処分を目指すことになるといえます。
このような対応ができるよう、できるだけ刑事事件を多く取り扱っている弁護士に相談されることをお勧めします。
勾留中はとても孤独になります。
警察官や検察官と毅然と闘える弁護士に依頼するのが良いと思われます。
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