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保釈による釈放

逮捕勾留されて、起訴されてしまった場合、その後は起訴後勾留として、裁判が終わるまで身柄拘束されることになります。

裁判が終わるまでの期間は事件によって異なりますが、数ヶ月は覚悟するべきといえます。このように、起訴後の勾留は月単位になるため、その間に釈放してもらえる保釈が重要となります。

保釈について

保釈には権利保釈、裁量保釈とありますが、簡単にいうと、証拠隠滅のおそれがないことや逃亡のおそれがないこと、保釈の必要性(病気治療、会社、学校、テスト等)等を保釈請求書に記載して主張していく必要があります。

保釈請求書には

  • 本人の誓約書
  • 両親配偶者の身元引受書
  • 各種疎明資料

等を添付していくことになります。

保釈金について

重要な点ですが、保釈保証金、いわゆる保釈金を用意する必要があります。

保釈金の相場としては、事案によりますが最低で150万円は必要となると思われます。
私が担当した事件では保釈金1000万円というのもありました。

保釈のタイミング

保釈は起訴後しかできませんが認められなくてもあきらめずに請求する必要があるといえます。保釈にタイミングについては、

  • 起訴直後
  • 示談後
  • 第一回公判後
  • 証拠調べ終了後
  • 結審後

等々のタイミングがあります。
各段階で証拠隠滅のおそれが低減するので保釈が認められやすくなります。各タイミングで保釈請求をして認められなかった場合、準抗告・抗告の手続があります。それでも認められなかった場合、タイミングを見極めてやることが重要です。よく同じタイミングで何回も保釈請求して欲しいと言われることがありますが、何も事情が変わっていないのに保釈請求するのはあまり意味がないと思われます。

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