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不起訴・処分保留による釈放

否認事件で嫌疑不十分による不起訴、処分保留で釈放される場合には、勾留期間目一杯使うことが多いので、できるだけ早く釈放するというのは難しいです。準抗告等の手続を利用しながらしっかり黙秘するなりして処分に重点を置くのが良いといえます。

被害者がいる事件で逮捕勾留されている場合、示談をすることで勾留期間前に釈放されることがあります。また示談することによって勾留延長されないで釈放されることもあります。

これは、性犯罪や暴行・傷害事件の場合、示談することによって不起訴になる可能性が非常に高くなることから、勾留を続けても意味ないこと、示談することにより、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが著しく低減することからといえます。とにかく、このような事件の場合、示談をすると処分も軽くなりますし、釈放時期も早まりますので、一石二鳥といえます。事案によっては、示談しても釈放されずに起訴されることもあります。しかし、その場合でも示談していることによって保釈が認められる可能性が高くなりますので、被害者がいる事件で示談をすれば、釈放がされやすくなるといえます。

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