〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2丁目10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室
JR「横浜駅」南西口徒歩5分、相鉄線「横浜駅」徒歩5分
略式罰金とは略式裁判によって罰金になることです。起訴されることは通常の起訴と変わらないのですが、書面審査で罰金刑になるので、略式罰金と同時に釈放されます。
事案の内容的に略式罰金になる事案であれば、何もしなくても略式罰金になるので弁護活動はいらないです。そのような事案は示談するなりして不起訴を目指すべきといえます。
略式罰金を目指す事案は前科等があり、通常の起訴と略式罰金との境目にあるような事案です。たとえば、痴漢の常習者や盗撮の常習者で罰金前科があるような方です。
このような方は放っておけば通常起訴されてしまう可能性がありますので、示談活動や、病気治療等の情状弁護をすることにより、一段階低い略式罰金処分を目指すことが有効な弁護活動といえます。
〒220-0005
神奈川県横浜市西区南幸2丁目10-15
ライオンズマンション横浜西口704号室
JR『横浜駅』南西口徒歩5分
相鉄線『横浜駅』徒歩5分
9:00~21:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
定休日はありませんが、完全予約制です。まずは電話又はメールでお問い合わせ下さい。