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略式罰金とは、正式裁判を経ずに、略式裁判によって罰金刑を受けることです。
正式裁判ですと公開の法廷で被告人として審理を受けるわけですが、略式裁判の場合には書面審理のため出廷する必要がありません。書面で罰金命令が来て罰金を納めれば終わりです。略式罰金になると、その時点で身柄拘束されている場合には釈放されます。在宅事件の場合には書面が来るだけです。被告人には裁判を受ける権利が保障されていますので、略式罰金にする場合には、検察官がご本人に同意書のようなものに署名を求められます。署名を求められて署名した場合には基本的には略式裁判になります(裁判所が略式裁判が不相当と考えない場合)。
盗撮で罰金前科がある場合、痴漢で罰金前科がある場合には、今回も略式罰金で終わるか、公判請求されるかの境目かと思います。
被害者がいる事件の場合には示談をすることが重要です。また、盗撮癖や痴漢癖がある場合には、根本的な治療が必要なので、そのような治療をしている病院を紹介しますので、治療にあたってください。示談や情状立証をしていくことによって、本来公判請求が相当な事案も略式罰金に処分が落ちる可能性があります。また、前科がある場合でも示談や治療等をしっかりすることによって不起訴になる可能性もありますので、できる限りのことをしましょう。
被害者がいない事件や被害者が示談におうじてくれない場合等の場合には贖罪寄付をしていくことが考えられます。その上で、各種依存症の治療等をして情状立証していくことが重要です。ただ、やはりこのような場合には、示談ができた場合と比べると弱いなというのが実感です。
私が実際に担当した前科のある盗撮事件で被害者に会ってもらえずに示談ができなかったのですが、ホルモン治療等をすることにより、公判請求されることなく略式罰金で終わった事件があります。また、前科がある痴漢事件で示談をすることにより不起訴処分になった事案もあります。
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