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不起訴処分というのは、捜査段階の最終局面で検察官がする処分になります。
起訴しないという処分のことを不起訴処分といいます。
不起訴処分は大きく分けて、罪を認めている場合にする不起訴処分(起訴猶予)と罪を否認している場合にする不起訴処分(嫌疑なし、嫌疑不十分)があります。
不起訴処分になれば前科は付きません。また、認めている場合にも不起訴処分になる可能性があります。犯罪白書の統計によると、約50%以上の事件が不起訴処分となっていますので、無罪判決を目指すのに比べると非常に現実的な方法といえます。
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